石川県穴水町 利用規約

令和7年3月3日
「テツふる」石川県穴水町・のと鉄道株式会社応援ふるさと納税デジタル商品券利用規約

第1条(本規約の目的)
本規約は、石川県穴水町(以下、「発行主体」という。)がふるさと納税の返礼品として発行するテツふるデジタル商品券(以下、「本商品券」という。)の利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
1.「テツふる」とは、「鉄道があるまちを応援する」趣旨で旅行読売出版社ほかが展開するプロジェクトの総称で、発行主体が提供するふるさと納税の返礼品としての本商品券に関するサービスも含みます。
2.「テツふる デジタル商品券」とは、発行主体が発行した本商品券に記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に基づいた仕組みです。
3.「利用者」とは、本規約に同意して、本商品券の付与を受けた方をいいます。
4.「加盟店」とは、本規約に同意し発行主体に加盟を申込み、審査のうえ発行主体が取扱いを承認した法人および団体または個人で、本商品券を対価に利用者に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として発行主体に対してテツふるデジタル商品券取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
5.「チャージ」とは、発行主体がテツふるふるさと納税の返礼品として本商品券に所定の残高を加算することをいいます。本商品券の金銭による直接購入はできません。
第3条 (加盟店での本商品券の利用)
1.利用者は、本規約に同意の上で、各加盟店で本商品券を利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、ふるさと納税返礼品として認定されていない商品、商品券その他の金券類、テツふる以外のデジタル商品券、その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できません。
2.利用者が、各加盟店で本商品券を利用して商品等の購入または提供を受ける場合、本商品券残高から商品等の代金相当額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額を支払う場合と同様の効果が生じるものとします。
3.利用者は、各加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、発行主体の定める方法により、現金や当該加盟店が認める支払い方式と、本商品券による支払方法を併用することができるものとします。
4.利用者が本商品券を利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は、現金等による購入と同様に利用者と加盟店の間で解決するものとします。
第4条(本商品券のチャージ)
利用者は、ふるさとぷらすのwebサイトからのテツふるふるさと納税の寄付完了と同時に、返礼品として発行主体がチャージする本商品券を受領することができます。本商品券のチャージ金額は寄付額に応じあらかじめ発行主体が定めた金額とします。
第5条(本商品券が利用できない場合)
利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージ受領すること、本商品券を利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びに本商品券残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
①本商品券を提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
②本商品券加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
③保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
④その他やむを得ない事情による場合
第6条(払戻しの禁止)
本商品券にチャージされた残高について、払戻しはできません。
第7条(本商品券の有効期限)
本商品券の有効期限は、別途発行主体が定める期間までとします。
残高の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合は、チャージされた残高はゼロとなります。
第8条(本商品券サービスの利用停止)
発行主体は、利用者が次のいずれかに該当した場合、当該利用者に対して事前に通知または催告することなく、本商品券サービスを停止することがあります。
①利用者が本規約に違反したとき
②利用者が本商品券サービスの利用者として不相当と発行主体が判断したとき
第9条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを発行主体または加盟店に対して確約し、表明するものとします。
①暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員、ならびに関係者、総会屋等およびその共生者。
②その他前第1号に準ずる者。
2.発行主体または加盟店は、利用者が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると発行主体または加盟店が判断した場合、利用者に何ら催告をせず直ちに本商品券の利用を停止することができるものとし、当該の本商品券残高は失効するものとします。併せて発行主体または加盟店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を利用者に対し請求できるものとします。
第10条(テツふるの終了)
発行主体または加盟店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他発行主体または加盟店の都合により、事前に告知のうえ、テツふるおよび本商品券等の発行または利用を終了する場合があります。
第11条(本商品券の紛失時の再発行等)
1. 発行主体は、発行主体の故意又は重過失により本サービスに不具合が生じた場合を除き、本商品券情報の紛失再発行及び使用停止措置の取扱いを行いません。
2. 利用者は、本商品券情報を保存する必要がある場合には、自らの責任において登録情報のバックアップを取るものとします。
3.発行主体および加盟店は、紛失等により本商品券等残高が有効期限を過ぎたとしても、一切責任を負わないものとします。
第12条(本商品券の安全管理および不正利用等への対応)
1.利用者は、本商品券を注意をもって保管し、本商品券に関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
2.利用者が、本商品券を紛失、盗難等により他人に本商品券が使用された場合には、理由を問わず、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
3.利用者が、本商品券を偽造されたことにより他人に本デジタル商品券が使用された場合には、利用者に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
4.前2項の場合において、利用者に故意または重大な過失が認められない場合には、その使用された利用金額は、発行主体が補填します。
5.利用者は、本商品券を紛失または盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本商品券に関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに発行主体まで届け出るものとします。
6.発行主体が本商品券の盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、発行主体は、本商品券の利用を停止することがあります。
7.発行主体は、利用者に対し、本商品券の紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、利用者は当該求めに協力するものとします。
第13条(業務委託)
発行主体は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第14条 (個人情報の収集、保有、利用)
利用者は、発行主体が利用者等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本規約を含む発行主体との取引に関する管理のために、 以下の①②③の個人情報を収集、保有、利用すること。 ①申込時に収集した、生年月日、性別、郵便番号。②申込日、利用枠等、利用者と発行主体の契約内容に関する事項。③利用者の利用内容、支払い状況、問い合わせ内容および管理の過程において発行主体が知り得た事項。
(2)以下の目的のために、前号の個人情報を利用すること。①本商品券の機能、付帯サービス等の提供。②テツふるにおける取引上の判断。 ③発行主体における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
(3)本契約に基づく発行主体の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第15条(損害賠償)
1.発行主体の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、発行主体の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有する本商品券の利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、発行主体に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
2.利用者は、本規約に違反したことにより発行主体、加盟店、他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第16条(規約の変更)
1.発行主体は、本規約を変更することができるものとします。
2.本規約を変更する場合、発行主体はあらかじめ利用者に対して発行主体所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知から7日が経過した後に、利用者が本商品券サービスを利用したときは、発行主体は利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が発生した場合、その他、何らかの疑義が発生した場合は、解決に向け双方誠意をもって協議対処するものとします。
第18条(準拠法および裁判管轄)
1.本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
2.利用者と発行主体の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、被告の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【注意事項】
・本商品券は、繰り返しふるさと納税することにより、別券種としてチャージされ、有効期間内に何度でも利用可能です。
・本商品券の現金化はできません。
・有効期限を過ぎた場合、本商品券は利用できなくなります。理由を問わず未使用残高の払い戻しや現金化はできませんので、画面の有効期限をよくご確認ください。
・商品券の残高を最後に使用する際の購入金額との不足分は、店舗が許容する他の決済手段で補う等、店舗と相談のうえで利用ください。
・システムや通信等の障害により商品券が利用できない場合があります。
・本商品券は予告なく終了する場合があります。
                                      以上

鳥取県若桜町 利用規約

令和7年3月3日
「テツふる」若桜町・若桜鉄道応援ふるさと納税デジタル商品券利用規約

第1条(本規約の目的)
本規約は、若桜町(以下、「発行主体」という。)がふるさと納税の返礼品として発行するテツふるデジタル商品券(以下、「本商品券」という。)の利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
1.「テツふる」とは、「鉄道があるまちを応援する」趣旨で旅行読売出版社ほかが展開するプロジェクトの総称で、発行主体が提供するふるさと納税の返礼品としての本商品券に関するサービスも含みます。
2.「テツふる デジタル商品券」とは、発行主体が発行した本商品券に記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に基づいた仕組みです。
3.「利用者」とは、本規約に同意して、本商品券の付与を受けた方をいいます。
4.「加盟店」とは、本規約に同意し発行主体に加盟を申込み、審査のうえ発行主体が取扱いを承認した法人および団体または個人で、本商品券を対価に利用者に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として発行主体に対してテツふるデジタル商品券取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
5.「チャージ」とは、発行主体がテツふるふるさと納税の返礼品として本商品券に所定の残高を加算することをいいます。本商品券の金銭による直接購入はできません。
第3条 (加盟店での本商品券の利用)
1.利用者は、本規約に同意の上で、各加盟店で本商品券を利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、ふるさと納税返礼品として認定されていない商品、商品券その他の金券類、テツふる以外のデジタル商品券、その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できません。
2.利用者が、各加盟店で本商品券を利用して商品等の購入または提供を受ける場合、本商品券残高から商品等の代金相当額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額を支払う場合と同様の効果が生じるものとします。
3.利用者は、各加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、発行主体の定める方法により、現金や当該加盟店が認める支払い方式と、本商品券による支払方法を併用することができるものとします。
4.利用者が本商品券を利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は、現金等による購入と同様に利用者と加盟店の間で解決するものとします。
第4条(本商品券のチャージ)
利用者は、ふるさとぷらすのwebサイトからのテツふるふるさと納税の寄付完了と同時に、返礼品として発行主体がチャージする本商品券を受領することができます。本商品券のチャージ金額は寄付額に応じあらかじめ発行主体が定めた金額とします。
第5条(本商品券が利用できない場合)
利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージ受領すること、本商品券を利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びに本商品券残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
①本商品券を提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
②本商品券加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
③保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
④その他やむを得ない事情による場合
第6条(払戻しの禁止)
本商品券にチャージされた残高について、払戻しはできません。
第7条(本商品券の有効期限)
本商品券の有効期限は、別途発行主体が定める期間までとします。
残高の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合は、チャージされた残高はゼロとなります。
第8条(本商品券サービスの利用停止)
発行主体は、利用者が次のいずれかに該当した場合、当該利用者に対して事前に通知または催告することなく、本商品券サービスを停止することがあります。
①利用者が本規約に違反したとき
②利用者が本商品券サービスの利用者として不相当と発行主体が判断したとき
第9条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを発行主体または加盟店に対して確約し、表明するものとします。
①暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員、ならびに関係者、総会屋等およびその共生者。
②その他前第1号に準ずる者。
2.発行主体または加盟店は、利用者が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると発行主体または加盟店が判断した場合、利用者に何ら催告をせず直ちに本商品券の利用を停止することができるものとし、当該の本商品券残高は失効するものとします。併せて発行主体または加盟店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を利用者に対し請求できるものとします。
第10条(テツふるの終了)
発行主体または加盟店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他発行主体または加盟店の都合により、事前に告知のうえ、テツふるおよび本商品券等の発行または利用を終了する場合があります。
第11条(本商品券の紛失時の再発行等)
1. 発行主体は、発行主体の故意又は重過失により本サービスに不具合が生じた場合を除き、本商品券情報の紛失再発行及び使用停止措置の取扱いを行いません。
2. 利用者は、本商品券情報を保存する必要がある場合には、自らの責任において登録情報のバックアップを取るものとします。
3.発行主体および加盟店は、紛失等により本商品券等残高が有効期限を過ぎたとしても、一切責任を負わないものとします。
第12条(本商品券の安全管理および不正利用等への対応)
1.利用者は、本商品券を注意をもって保管し、本商品券に関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
2.利用者が、本商品券を紛失、盗難等により他人に本商品券が使用された場合には、理由を問わず、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
3.利用者が、本商品券を偽造されたことにより他人に本デジタル商品券が使用された場合には、利用者に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
4.前2項の場合において、利用者に故意または重大な過失が認められない場合には、その使用された利用金額は、発行主体が補填します。
5.利用者は、本商品券を紛失または盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本商品券に関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに発行主体まで届け出るものとします。
6.発行主体が本商品券の盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、発行主体は、本商品券の利用を停止することがあります。
7.発行主体は、利用者に対し、本商品券の紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、利用者は当該求めに協力するものとします。
第13条(業務委託)
発行主体は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第14条 (個人情報の収集、保有、利用)
利用者は、発行主体が利用者等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本規約を含む発行主体との取引に関する管理のために、 以下の①②③の個人情報を収集、保有、利用すること。 ①申込時に収集した、生年月日、性別、郵便番号。②申込日、利用枠等、利用者と発行主体の契約内容に関する事項。③利用者の利用内容、支払い状況、問い合わせ内容および管理の過程において発行主体が知り得た事項。
(2)以下の目的のために、前号の個人情報を利用すること。①本商品券の機能、付帯サービス等の提供。②テツふるにおける取引上の判断。 ③発行主体における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
(3)本契約に基づく発行主体の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第15条(損害賠償)
1.発行主体の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、発行主体の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有する本商品券の利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、発行主体に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
2.利用者は、本規約に違反したことにより発行主体、加盟店、他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第16条(規約の変更)
1.発行主体は、本規約を変更することができるものとします。
2.本規約を変更する場合、発行主体はあらかじめ利用者に対して発行主体所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知から7日が経過した後に、利用者が本商品券サービスを利用したときは、発行主体は利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第17条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が発生した場合、その他、何らかの疑義が発生した場合は、解決に向け双方誠意をもって協議対処するものとします。
第18条(準拠法および裁判管轄)
1.本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
2.利用者と発行主体の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、被告の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【注意事項】
・本商品券は、繰り返しふるさと納税することにより、別券種としてチャージされ、有効期間内に何度でも利用可能です。
・本商品券の現金化はできません。
・有効期限を過ぎた場合、本商品券は利用できなくなります。理由を問わず未使用残高の払い戻しや現金化はできませんので、画面の有効期限をよくご確認ください。
・商品券の残高を最後に使用する際の購入金額との不足分は、店舗が許容する他の決済手段で補う等、店舗と相談のうえで利用ください。
・システムや通信等の障害により商品券が利用できない場合があります。
・本商品券は予告なく終了する場合があります。
                                         以上


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